相談支援員の報酬形態

介護日記

相談支援員(相談支援専門員)の報酬形態は、主に指定特定相談支援事業所や指定障害児相談支援事業所に対して支払われる介護給付費等の形で定められています。

これは、国が定める障害福祉サービス等報酬に基づき、相談支援のサービス提供実績に応じて支払われる仕組みです。

相談支援報酬の主な構成要素

相談支援の報酬は、大きく基本報酬と加算の2つから成り立っています。

1. 基本報酬

主に、利用者のサービス利用計画の作成や、継続的な支援(モニタリング)に対して支払われる報酬です。

• サービス利用支援費:新規にサービス等利用計画を作成した月などに算定されます。

• 継続サービス利用支援費:作成した計画に基づき、定期的なモニタリングやサービス提供の調整などを行う月に算定されます。

• 機能強化型の基本報酬:一定の人員体制や質の確保、地域連携など、より高い水準のサービスを提供する事業所に対して、高い単位数が設定されています(機能強化型Ⅰ~Ⅳなど)。

2. 加算(体制や質の評価)

基本報酬に加え、特定の体制を整えたり、質の高い支援を提供したりした場合に加算されます。近年、質の高い相談支援を評価する加算が拡充されています。

<体制に関する主な加算例>

• 主任相談支援専門員配置加算:高い専門性を持つ主任相談支援専門員を配置している事業所への評価。

• 行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算:専門的な知識・技術が必要な利用者を支援する体制を整えている事業所への評価。

<サービス内容に関する主な加算例>

• 初回加算:新規の計画作成など、特に手間を要する支援の初回に対する評価。

• 医療・保育・教育機関等連携加算:病院や学校など、関係機関と連携して情報共有やカンファレンスを行った場合の評価。

• 入院時情報連携加算・退院・退所加算:利用者の入院・退院時に病院などと連携し、必要な情報提供や調整を行った場合の評価。

報酬単価と逓減制

• 報酬は単位で定められており、1単位あたりの金額は地域によって異なります(地域区分)。

• 逓減制:相談支援専門員1人あたりの担当件数が多い場合(一般的に40件以上など)、基本報酬が減額される仕組みがあります。これは、相談支援の質の標準化・確保を目的としています。

相談支援員の「給与」について

上記の「報酬」は事業所に支払われるものであり、相談支援員の給与は、その事業所の運営母体(公営か民間かなど)や、独自の給与規程に基づいて支払われます。

• 公営の施設:地方公務員給与規程に準じて給与が決定されるケースが多いです。

• 民間の事業所:運営団体の規定によりますが、福祉・介護職員処遇改善加算などを取得している事業所では、給与水準が高くなる傾向があります。

ご提示いただいた「相談支援員報酬形態」が、上記の事業所への報酬体系について知りたいのか、それとも相談支援員自身の給与について知りたいのかによって、注目すべき情報が変わってきます。

相談支援員の報酬形態この情報で、知りたい内容に近づけましたでしょうか?さらに詳しく知りたい点があればお気軽にご質問ください。

コメント

PAGE TOP