介護保険制度について

介護保険制度は、介護が必要な人を社会全体で支えるために、公的な介護保険制度が設けられています。
介護保険サービスは、要介護認定などを受けた人が所得に応じた自己負担額(I割から3割)で利用することが可能です。
介護保険制度の仕組みや対象者、介護保険で利用できるサービスなどについて紹介していきます。

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介護保険制度とは

介護保険制度とは、介護が必要な人を社会全体で支えるために、2000年4月(平成12年)から施行された制度です。介護保険制度は40歳以上の国民から徴収した保険料と、国や都道府県、市区町村の税金で運営されています。介護保険を利用する場合は、所得に応じて1~3割の費用を負担します。公費と保険料から運営されています。

保険者

介護保険制度では、市町村や特別区が保険者になります。
被保険者になるのは、65歳以上の第1号被保険者と40歳~64歳の第2号被保険者です。
第1号被保険者は要介護・要支援認定を受けることで介護保険サービスを利用することができます。
第2号被保険者が介護保険サービスを利用できるのは、末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など、老化に起因する16の特定疾病によって、要介護・要支援認定を受けた場合のみです。

介護保険財源

介護保険サービスを利用する人は、介護サービス事業者に対して所得に応じて1~3割の自己負担額を支払い、残りは介護保険料や国、都道府県、市区町村の税金で賄われる仕組みです。公費で50%、保険料で50%が賄われています。 税金は国25%、都道府県12.5%、市区町村が12.5%という負担割合です。
保険料による負担は、第1号被保険者の保険料22%、第2号被保険者の保険料28%となっています。

保険料徴収方法

第1号被保険者の保険料は市区町村によって異なり、所得に応じた額が徴収されます。原則として、年金から天引きされます。
第2号被保険者は加入する医療保険によって保険料が異なり、医療保険の保険料と一体的に徴収されます。
組合けんぽや健康保険組合、共済組合の医療保険に入っている人は、標準報酬月額に応じて給与から天引きされ、事業主が半額負担しています。
医療保険の扶養に入っている配偶者は、保険料を納める必要がありません。
国民健康保険に加入している場合は、市区町村による違いがありますが、所得などに応じた額が徴収されます。

まずはお近くの市町村にお尋ねください。



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