【介護報酬改定】ケアマネだけが置き去り?「月1.9万円賃上げ」の裏にある不条理

介護日記

今年度の補正予算から来年度の臨時改定にかけて、介護職員の「処遇改善」が大きな話題となっています。

「最大で月1万9,000円の賃上げ」という数字だけを見れば、一見ポジティブなニュースに思えますが、その中身を紐解くと、居宅介護支援(ケアマネジャー)に対する明らかな「格差」が見えてきました。

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1. 賃上げの仕組みと「ケアマネ除外」の現実

今回の賃上げ措置の内訳は、以下のようになっています。

• すべての介護従事者: 月1万円のベースアップ

• 定期昇給分: 約2,000円

• 【上乗せ分】:月7,000円(生産性向上やシステム導入に取り組む事業所)

ここで大きな問題となっているのが、この「7,000円の上乗せ」です。

訪問介護や通所介護などのサービス事業所には認められているこの上乗せが、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)は対象外とされました。

ケアマネジャーも同様にICT活用や業務効率化を求められているにもかかわらず、なぜ報酬に差がつけられてしまうのでしょうか。

2. 「ケアプランデータ連携システム」を巡る矛盾

画像厚生労働省引用

今回の処遇改善では、「ケアプランデータ連携システム」への加入が、上乗せや要件の鍵となっています。

しかし、このシステムの普及率は現在、非常に低いのが実態です。

調査によると、導入率は居宅介護支援事業所で約25%、サービス事業所で約35%にとどまっています。

導入が進まない理由には、以下のような構造的な壁があります。

• 「連携先(他事業所)が導入していないから意味がない」

• 「導入のためのコストや手間がかかる」

• 「事業所内での意思決定がスムーズにいかない」

3. システムの主役が評価されない不整合

このシステムの最大の矛盾は、「居宅介護支援事業所が導入しなければ、そもそも仕組みとして機能しない」という点にあります。

データの起点となるケアマネジャーがシステムを使わなければ、サービス事業所側も効率化の恩恵を受けられません。それほど重要な役割を担っているケアマネジャーに対し、システム導入を条件にしながら「上乗せ報酬」を与えないという決定は、制度の整合性が取れているとは言い難いものです。

まとめ:現場の実態に即した評価を

画像厚生労働省引用

ICT化による業務効率化や人手不足対策は、今の介護現場にとって急務です。しかし、特定の職種だけが評価から漏れるような仕組みでは、現場のモチベーション維持は困難です。

ケアプランデータ連携システムの普及を本気で進めるのであれば、国は「キャンペーン」や「助成金」だけでなく、ケアマネジャーへの正当なインセンティブ(報酬)をセットで考えるべきではないでしょうか。

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