【定年後の裏技】失業手当を「2年計画」で賢くもらう!年金の繰上げvs繰下げ、どっちが正解?

介護日記

こんにちは、現役ケアマネのオサ坊です。
仕事柄、利用者さんの「年金生活」の相談に乗ることも多い私ですが、いざ自分の「60歳定年」が見えてくると、意外と知らないことが多いことに驚かされます。
「定年後は少しゆっくりしたい。でもお金も心配…」
そんな方にぜひ知ってほしいのが、失業手当の「2ヶ月以内の神申請」です。今回は、手当を最大2年目まで引っ張る裏技と、気になる年金・税金のお得なバランスについて解説します!

  1. 「すぐに働かない」という選択肢:受給期間の延長
    定年退職してすぐ、慌ててハローワークに行く必要はありません。実は「60歳定年退職者」だけの特権があるんです。
  • 最大2年間の猶予: 通常1年以内に貰いきる必要がある失業手当を、申請ひとつで「1年間の休養+1年間の受給」の計2年間に引き延ばせます。
  • ここがポイント: 「今は疲れたから半年くらい休みたい」という場合でも、受給期間を延長しておけば、半年後からしっかり150日分(20年以上勤務の場合)を貰い始めることができます。

注意!期限は2ヶ月以内
退職した翌日から2ヶ月以内にハローワークで「延長」の手続きをしないと、この権利は消えてしまいます。離職票が届いたら、まずはこれだけ済ませましょう。

  1. 年金は「繰下げ」より「繰上げ」がお得って本当?
    最近は「年金は70歳まで繰り下げて受給額アップ!」という風潮がありますが、失業手当との兼ね合いでは「繰上げ(早めに貰う)」という戦略もアリなんです。
  • 失業手当との併用不可: 65歳未満で年金をもらう場合、失業手当をもらっている間は年金が全額停止されます。
  • あえての「繰上げ」戦略: もし60代前半でまとまった現金が必要なら、失業手当を「延長」して後半に回し、その間の生活費を年金の繰上げ受給でカバーするという方法もあります。
    ただし! 繰上げは1ヶ月ごとに0.4%減額され、一生その金額です。長生きリスクを考えるケアマネ視点では慎重に判断したいところ。
  1. 税金と社会保険料の「見えないコスト」に注意
    失業手当をいつ貰うかで、翌年の負担が大きく変わります。

失業手当(基本手当)
非課税です。所得税も住民税もかかりません。

住民税のタイムラグ
住民税は「去年の年収」にかかります。定年1年目に失業手(非課税)だけで生活しても、前職の高年収に基づいた高い住民税が容赦なく請求されます。

社会保険料
失業手当は収入とみなされるため、金額によっては家族の扶養に入れない場合があります(日額
3,612円以上の受給など)。

★賢い戦略:
退職直後は住民税や健康保険料の支払いが重く、貯金が削られます。あえて受給期間を延長せず、早めに失業手当を貰って「税金支払い用の原資」に充てるか、延長して「2年目の収入」として確保し、その間に扶養の検討をするか。自分の貯蓄額と相談が必要です。


まとめ

後悔しないための「2ヶ月以内」のアクション
失業手当は「もらえる日数」こそ増えませんが、「いつ受け取るか」の主導権を自分が握ることが大切です。

  1. 離職票が届いたら即ハローワークへ!
  2. 「延長申請」をして、まずはゆっくり休む権利を確保。
  3. その間に「年金の受取時期」と「来年の税金」をシミュレーション。
    「とりあえず申請」が、定年後の心と財布にゆとりをくれます。
    ケアマネとして多くの高齢者を見てきたからこそ言えます。「制度を知っている人」が、一番穏やかな老後をスタートさせていますよ!

現役ケアマネージャーとしての視点を活かし、同年代や少し上の読者が「おっ、これは読まないと損だな」と思えるようなブログ記事構成案を作成しました。
特に「失業保険と年金のバランス(繰上げ・繰下げ)」や「税金・社会保険料の落とし穴」は、現場で多くの高齢者と接するケアマネさんならではの鋭い切り口でまとめています。

今後も現役ケアマネージャーの介護日記宜しくお願いします。

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