福祉用具連携

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暮らしを豊かに

在宅の生活を継続させる中で福祉用具は、暮らしを豊かにしてくれます。

元気なうちは分かりづらいですが高齢になり身体状況が落ちてくると、日々の生活がかなり不自由になってきます。
福祉用具は暮らしの質を高めて上手に活用することで自立に繋がります。

利用時様が、安心で安全に生活をすることは、福祉用具さんの力は欠かせません。

福祉用具さんのお仕事

介護保険で利用できるのは、都道府県や市区町村の指定を受けた福祉用具事業者さん。

事業所には、2人以上の「福祉用具専門相 談員」がいます。

福祉用具レンタルや購入について、アドバイスや扱い方の説明を受けられます。

定期的な用具点検や使用状況の確認もしてもらえます。



大きな役割は3点

1福祉用具レンタル(貸与)

2特定福祉用具販売

3住宅改修

1福祉用具レンタル

レンタルできる品目は13品目!

目的はもちろん
可能な限り自立した暮らしの継続と重度化予防、そしてご本人様だけではなくご家族様、介護者の負担も軽減できる。

レンタルできるのは13品目ですが介護度が軽いと借りれないものあります。

要支援、要介護1から借りられるもの。

①歩行器 

歩行を助ける物、車輪をついているタイプのもの、ないタイプがある。

②歩行補助杖

多点杖、松葉杖、カナディアン・クラッチ、プラットホームクラッチ。

③スロープ

段差解消のためのものであって、設置工事を伴わないもの。

④手すり

取り付け工事を伴わないもの。



要介護2から借りられるもの。

⑤車椅子

介護保険でレンタルできる車椅子は、種類がかなり豊富です。

リクライニング式やティルト式車椅子もレンタルの対象になっています。

⑥車椅子付属品

長時間座ると褥瘡のリスクも高くなるため体圧分散、座位の保持安定を保つために効果的。

車椅子にセットするテーブルも対象です。

フットレストをエレベーティング(足の位置の高さのちょうせい)できるものやヘッドレスト(頭の姿勢を保つもの)ができるものがある。

⑦特殊寝台(ベッド)

今は電動が主流だが手動の物もあり。高さ、背上げ、足上げができるべッドが対象です。

身体ので状況に合わせてレンタルできる。

⑧特殊寝台付属品

マットレスやベッド柵(サイドレール)

ベッド上でお食事をされる際のオーバーテーブル

吸引器などベッド横に置く際のサイドテーブル等。

⑨体位変換器

空気パッド等を体の下に挿入することにより、利用者様の対位を変換できる機能を有する物に限り、体位の保持のみを目的とするものを除くものとされています。

⑩床ずれ防止用具

エアマット(オスカー・ラグーナなどがメジャー)ウォーターマット等。

⑪認知症老人徘徊探知機

玄関などに設置して、要介護者が屋外に出ようとすると家族などに通報するセンサー。

⑫移動用リフト

住宅改修を伴うものを除く。

要介護4から借りれるもの

⑬自動排泄処理装置(本体部分)

尿や便を自動的に吸引する装置。

2特定福祉用具販売

レンタル以外にも購入できるものもある

対象者は要介護1以上

対象となる用品は、入浴や排泄関連用具、肌につくものでイメージしてください。

お風呂の用品は、人の使用したシャワーチェアの使用は抵抗があります。

またポータブルトイレなど、人が排便などしたトイレの利用はいくら消毒してあっても嫌な感じはしますね。

そのため購入する形になり補助が出ます。

購入金額とそれ以外のルール

4月から翌年の3月まで総額10万円が限度で1品目あたり1回が原則。(10万円まで使用されたら負担割合1割なら1万円の利用者負担)

※支払い方法は償還払いと言って一度全額納めたあと9割が戻ってくるのが基本です。

※支給限度額の枠外のサービスとなります。

購入できるもの

①簡易浴槽
空気式または折りたたみ式で工事を伴わないもの。
給排水の方法を確認。使っていないときの収納のしやすさもポイント。

②自動排泄処理装置の交換可能部品
タンクやチューブ、レシーバーなど(尿や便に触れるところ)。
本体は貸与 (レンタル)の対象。

③移動用リフトの品り具
移動用リフトに連結するもの。本体は貸与(レンタル)の対象、

④入浴補助用具
浴槽用の手すり、浴室・浴槽内のいす、すのこなど。
自宅の浴槽や浴室のサイズに合ったもの。

⑤腰かけ便座
和式便器の上に置いて腰かけ式にするもの、洋式便器の高さを補うものど。本人の身体機能に合ったもの。手入れがしやすいもの。

3住宅改修

対象者は要支援1以上

金額は20万まで(20万円まで使用されれば負担割合1割なら2万円の利用者負担)

※支払い方法は償還払いと言って一度全額納めたあと9割が戻ってくるのが基本です。
※支給限度額の枠外のサービスとなります。

住宅改修の対象となる工事

①手すりの取りつけ
転倒予防、移動の助けとなるもの。

②段差の解消
敷居を低くする、スローブを設置するなど

③床材の変更
すべりにくい床材への変更など。

④引き戸などへの扉の取り替え
ドアの取っ手の取り替え、戸車の設置なども含む。

⑤便器の取り替え
和式便器から洋式便器に。

⑥これらの改修にともなって必要になる改修
壁や床の下地補強、
給排水設備工事など。

福祉用具の力を最大限に発揮させるために!

向上させたいアセスメントの質

特に初回のアセスメントの場面では、一緒に家屋調査を行い、環境の整備や身体状況に合わせた福祉用具の選定、生活の場面に合わせてニーズを導くことが大事。

しっかり伝えて利用者さんの情報

身体状況は、出来る限り正確に既に関わっている専門職(訪問看護師•作業療法士)の意見を聞き取り活用したい福祉用具の目的や生活に合わせた場面を伝えてイメージを具現化しやすくする。

必ず呼ぼう担当者会議。

福祉用具のお仕事は、担当者会議には7割8割完成している事が多いですが改めて、利用者様、ご家族様への福祉用具の取り扱いの説明や他職種連携で関わる事業所への福祉用具の取り扱いの注意など。

またしっかり関係者への紹介をしておくと何か福祉用具が必要になった時の連携もスムーズに行える。

福祉用具の請求方法

請求がひと月に満たない場合は原則は日割り請求ですが、事業所によっては半月請求などで行う場合はもあり事業所によっては違う所もあるのでしっかりと確認しましょう。

忘れずに連絡

入院した時や退院が決まる前には、すぐに連絡。

入院保留をかけないと、支払いが発生することも福祉用具を卸しとの関係性もしっかりと考えてあげると調整はスムーズ。

また、利用者様が亡くなられる可能性がある時も連絡を入れておきましょう。

福祉用具の急な引き上げは大変です。

前もって情報を入れておきましょう。

土日が休みの所もありますので!

まとめ

福祉用具さんは、在宅生活を行う中で、土台になります。

専門職としての力を発揮してもらうためにはしっかりと情報を伝えましょう。

また他職種連携がしっかり行う事で福祉用具の選定もスムーズに行えます。

暮らしを豊かにさせるためにも福祉用具連携は大切になります。





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