ベースアップ加算

介護日記
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介護職員の処遇改善

ベースアップ加算のの仕組み

今月の10月より新たな「ベースアップ等支援加算」が算定できるようになりました。ベースアップ加算は何なのかと言うと今年2月から始まった介護職の月額3%ほどの賃上げを恒久化するためのもの。9月までは支援金という形で、がこの賃上げの原資だったが、今月から介護報酬の枠組みで無期限で運用されていくことになりました。

算定要件

これまでの補助金と大きく変わらない。既存の処遇改善加算を取得していること、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当などの引き上げに充てることが求められる。ケアマネなど介護職員以外の職種(事務職を含む)に、加算額の一部を振り向ける柔軟な運用も可能。ただし、処遇改善加算を取得できない居宅介護支援などはそもそも対象外となっているのでケアマネージャーはいただけません。




「ベースアップ等支援加算」を取得するには、従来通り処遇改善計画書や実績報告書の提出が欠かせない。厚生労働省は既に、既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と一本化した書類の様式での申請が必要になっています。8月末までに申請した事業所は10月より算定が可能になります。

まだ申請をしていない事業所は、介護職員さんの給与面について改善できるように申請をしましょう。

特定処遇改善加算についても申請されていないところはせっかくの制度なので申請を行っていきましょう。



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