ケアマネージャーに支払う費用とは?
結論から言いますと、利用者ご本人様、ご家族様にケアマネジャーへの利用負担はありません。
デイサービスや訪問介護のヘルパーさんは、利用したらその分だけ、お金がかかりますがケアマネジャーさんは何度、相談しても訪問してもらっても利用者さんご家族様にいっさい負担はありません。
※実施地域以外でのケアマネジャーさんの依頼は交通費のみ別途掛かることがあります。
ケアマネージャーさんはいくらの報酬?
ケアマネジャーの利用料金は、厚生労働大臣が定める金額をお国に請求させて頂いています。
具体的には、ケアマネジャーひとり当たりの取り扱い件数が40件未満である場合の基本報酬月額は次のとおりです。
- 要介護1又は要介護2:1件当り11,050円
- 要介護3、要介護4又は要介護5:1件当り14,365円
報酬をうけるためには、上記の金額を介護報酬として受け取るために、ケアマネジャーは次の①から④を行わなければなりません。
①ひと月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。介護保険を利用してその人の生活がどの様に変わったかモニタリングすることが定められています。 ②ケアプランを初めて作るときや、要介護認定の更新・変更の場合にはサービス担当者会議を開催すること。また、これらに該当する場合以外のケアプラン作成に当たっては、サービス担当者の開催又は、サービス事業所への照会を行うこと。
③ケアプラン原案の内容を、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を得ること。また、そのケアプランを利用者及び担当者に交付すること。
④ケアプランの実施状況の把握後、その結果を毎月記録すること。
上記の内容をしっかりと行わないと実地指導の際には、お叱りを受け悪質な場合などは、監査や指定の取り消しを受けることになります。
特定事業所加算とそれ以外の加算
それ以外にもケアマネジャーは加算をいただけます。
- 特定事業所加算I 1件につき約5000円
- 特定事業所加算II 1件につき約4000円
- 特定事業所加算III 1件につき約3000円
- 特定事業所加算A 1件につき 1000円
- 初回加算 1回のみ 3000円
- 入院時情報連携加算1回につき2000円(病院又は診療所に入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合or1000円(4日から7日以内の連携)
- 退院、退所加算4500円病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていることそれ以外にカンファレンスを行えば6000円さらに利用者さんに関わる情報を2回行いカンファレンスを行えば7500円利用者さんに関わる情報を3回行いカンファレンスを行えば9000円頂けます。
- ターミナルケアマネジメント加算4000円
- 緊急時等居宅カンファレンス加算2000円
- 中山間地域等に居住する者 へのサービス体制加算 運営規定によって定められている「通常の事業の実施地域」を越えて「中 山間地域等」に居住する利用者に対してサービスを提供する際に算定 5%
上記の内容がケアマネジャーさんが頂いている利用料金になりますが1つだけ注意点があります。
ケアマネジャーは利用料金を請求するにあたり、訪問してケアプランを作り担当者会議をして介護サービスを利用してもらい請求をしますが、利用者さんが介護サービスを利用しないと請求はできません。
病院などから退院の調整をして準備しても退院が伸びたりすると介護サービスは使えなかったりするので、請求に関しては行えません。
ちょっと辛い仕組みですがケアマネジャーさんは、いつも頑張っていますのでどうぞ宜しくお願いします。
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