介護保険法が平成27年度改正の際に特別養護老人ホームへの入居要件が要介護3以上ないと原則として入居が難しくなっています。
そのためサービス付き高齢者むけ住宅や有料老人ホームといった特定施設が在宅での生活が難しくなったときに選ばれるようになってきています。
特定施設とは
「特定施設」は、厚生労働省が決めた介護保険法の基準(人員基準・設備基準・運営基準)を満たすものとして都道府県や市区町村に届け出て、 事業指定を受けた介護施設 です
特定施設の中でも数も多く、選ばれることが多いサービス付き高齢者住宅と有料老人ホームの違いや特徴についても説明していきます。
サービス付き高齢者住宅
サービス付き高齢者向け住宅では、サービス内容によって看護師や介護福祉士などの有資格者が常駐するケースがあります。しかし一般的には、介護職員初任者研修課程を修了した介護スタッフが多いでしょう。最近は、介護サービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅が増えてきました。そのため、併設する訪問介護事業所などに勤務するスタッフが派遣され、サービス付き高齢者向け住宅で介護にあたる場合もあります。
※サービスの人員基準は全国共通ですが看護師などは常駐していないこともあり、必要に応じて区分支給限度額(介護度によって使える点数)の中から介護サービスとして訪問看護ステーション等からお願いする必要があります。
ケアマネージャーに関してもいない場合が多いのでその場合は、外部の居宅介護支援事業所に依頼する必要があります。
○根拠となる法律
高齢者住まい法
○所轄
厚生労働省
国土交通省
○対象者
高齢者世帯
○概要
バリアフリー住宅で介護や医療と連携、安否確認が行え生活相談が受けられる。
○入居の一時金
礼金など
(権利金、礼金等の徴収は禁じられている)
○月額費用の目安
家賃 約12~20万円
○居室の最低面積
18 ㎡(約11.5畳)
有料老人ホーム
有料老人ホームには3つの種類があります。
有料老人ホームは利用形態別に、健康型有料老人ホーム、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、の3つがあります。
介護付有料老人ホームは、食事などのサービスのほかに介護のサービスも提供します。住宅型有料老人ホームは、食事などのサービスの付いた高齢者向けの居住施設で、あくまでも居宅として扱われますので、介護が必要となったときは、通常の居宅サービスを利用します。ケアマネジャーやサービス事業者を自分で選んで、個別に契約します。一方、健康型老人ホームは、介護が必要となったときには、契約を解除して退去しなければなりません。
○根拠となる法律
老人福祉法
○所轄
厚生労働省
○対象者
・健康型有料老人ホーム
自立している人
・介護付き有料老人ホーム(一般型・外部型)
自立~要介護5
(受け入れホームによる)
・住宅型有料老人ホーム
自立~要介護5
(受け入れホームによる)
○概要
・健康型有料老人ホーム
生活支援サービスを受け入られる。
・介護付き有料老人ホーム(一般型・外部型)
生活支援サービス+介護サービス
外部サービス利用型では、委託先の事務所が介護サービスを利用。
・住宅型有料老人ホーム
生活支援サービス+外部のサービス
○入居の一時金
0~数千万円
○月額費用の目安
15万~30万
○居室の広さ
13 ㎡(約8.5畳)
まとめ
居室の広さの最低基準に関しては、サービス付き高齢者向け住宅の方が少し広くなっています。
私の見てきた施設に関しては、どちらも個室でしたがサービス付き高齢者向け住宅の方が広いのとトイレが各居室についていることが多かったです。
ただ、住宅有料老人ホームの方が3種類あり、状況に応じて、選択肢は広がるかと思いました。
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