介護保険料と介護利用料の違い

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介護保険料と介護利用料

まず最初に、介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や65歳以上高齢者の介護保険料(第1号被保険者)のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(第2被保険者)の介護保険料(労使折半)等により支えられています。

介護保険制度を利用する際は介護認定を受けてからサービスが利用できます。
利用料金は1割から3割程の料金を払って使用できることができます。

介護保険料の徴収方法

40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
65歳以上の方お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。

介護保険料の決まり方

第2号被保険者

介護保険料は、加入している健康保険によって違います。

会社勤めの方

健康保険料・厚生年金保険料と同じように標準報酬月額を使って計算します。給料から天引きになります。

自営業の場合

国民健康保険に加入をしていますので、国民健康保険料に上乗せして納付します。

第1号被保険者

介護保険料は市区町村に応じて違います。

その地域の介護保険料の総額の見込みを算出して第1号被保険者年間予算額(23%)をかけてあげて、その地域の第1号被保険者の総数で割ります。

その地域の介護保険料基準額でますので、所得段階の区分に応じて決まります。

厚生労働省の定める段階区分は9段階ぐらいですが東京など人口が多いところではさらに細分化され16段階に分かれる所もあります。

介護保険料は介護サービスを利用しても支払います。

介護保険サービスを利用する人になっても、介護保険料の支払いは続きます。要介護になったからといって、保険料支払いが免除されるというものではありません。

ただし、地震や災害、介護によっての離職された時などは負担の減免や免除がありますので市役所に行き相談してみましょう。

※基本的に減免、免除に関しては申請をしないと対象とみなされませんのでご注意です。



介護利用料について

介護保険の利用料金は介護サービスを利用した分だけその方の負担割合に応じた金額を支払います。

負担割合どうすればわかる。

市役所に行けば教えてくれます。行かなくても介護保険申請して介護度が確定すると市役所から介護保険証負担割合証が一緒に送られてきますので確認してください。

利用料金は介護によって変わる部分もある。

要支援と要介護は料金体系が違う

要支援1と要支援2のサービス利用料は、定額制になります。

デイサービスや訪問介護など利用料金は1カ月に決められた金額になります。

要支援2の方であればデイサービスを、1か月間週2回利用した場合は基本料金は、¥3428円

要支援1の方であればデイサービスを、1か月間週1利用した場合は基本料金は、¥1678円

ここで利用しているデイサービスによって加算がつきますがおおよそサービス提供加算・運動機能加算・サービス提供加算・処遇改善加算が上乗せされます。

定額制の料金体系になっているので月に1回だけでも利用すれば基本料金は、全額取られます。

地域によっては初回利用時のみ日割り計算で行っているところもあります。

要介護の方は

デイサービスの利用料金は、介護によって料金は変わってきます。
介護度が重くなればなるほど、基本料金は高くなります。

通常規模基本料金(7時間以上8時間未満)
要介護1  645単位(1割負担であれば約645円)

要介護5   1124単位(1割負担であれば約1142円)
と言った料金形態になります。

そこに入浴・個別機能訓練・認知症・などの加算が加わります。(デイサービスによって取る加算は様々です。)
介護度が高くなればなる程利用料金が上がりますが、上がるサービスは通所系、お泊り、介護施設のサービスが上がります。

逆に介護が上がっても料金が変わらないサービスもあります。

訪問系サービス(訪問介護・訪問看護・訪問入浴訪問リハビリ)
居宅管理指導(医師・歯科医師・薬剤師・栄養士)
に関しては介護度が上がっても料金は変わりません。

・訪問介護は、身体1と行ってお風呂やおトイレの介助を30分ほど行ってもらい基本料金は250単位(1割負担であれば約250円)ほどの負担で利用できます。

・訪問系は介護度の区分よりは時間の長さで変わってくることが多いです。

・訪問看護は基本区分は4パターンぐらいで20分未満30分未満60分未満90分未満

・訪問入浴は1回1260単位(1割負担なら約1260円)

これは余談ですがケアマネージャーの利用料金は、ご本人、ご家族様に負担はありません。

厚生労働大臣が定めた金額を国保連に請求させていただいてます。

要介護1と要介護2であれば1076単位(1件につき約10760円ほど請求)
要介護3要介護4要介護5であれば1398単位(1件につき約13980円ほど請求)

要支援1要支援2に関しては要介護1要介護2の金額の半分も頂けないのと包括からの委託という形で受けるので、包括にも計画書(ケアプラン)の提出、請求業務も包括にデータを提出しているので積極的に受けるケアマネージャーは少ないです。

まとめ

介護保険制度は、社会保険の1つとして、公費と利用者様の保険料によって支えられています。介護保険料は年齢や住所地によって徴収方法や算出方法が変わってきます。

介護利用料は、人によって1割から3割の負担に応じてサービスを利用した分をお支払いします。
介護度や使うサービスの種類によっても料金形態が変わってきます。

介護度上がって上がるのは、基本的に介護の利用料金です。

介護保険料が上がるのは、所得や世帯の体系によってになりますので勘違いさされないようにご注意ください。

おまけ

生活保護制度の受けている方について

65歳以上の第1号被保険者の生活保護を受けている方は保険料に関しては、生活扶助の中に上乗せされてはいるので、そこから支払います。
介護利用料に関しては、9割は介護保険から残りの1割は、介護扶助から支払われます。

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方で16疾病に該当して利用する方は、介護扶助から10割支払われます。

これは第2号被保険者の介護保険の対象が医療保険に加入しているのが介護保険の加入条件になるため、生活保護の方は、医療保険に加入していないためです。
そのため介護保険が使えずそれと同等のサービスが介護扶助から行われます。



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