福祉事務所の役割とその仕事内容

介護日記

ケアマネージャーとして働く中で生活保護を申請されている方や対象になる方を担当するケースがあります。

その際には必ず福祉事務所との連携ケースワーカーさんとの関りが重要になってきます。
福祉事務所の役割や生活保護以外にも対応している分野があるので説明していきたいと思います。

ケアマネージャーが連携を図るべき各種機関の概要と役割分担と連携のポイントについて理解を深めたいと思います。

スポンサーリンク

福祉事務所とは

福祉事務所は、生活保護をはじめとする福祉6法、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法や関連諸法を扱う福祉行政における第一線の現業機関とされています。福祉事務所を設置、運営するのは行政(自治体)であり、地域の社会福祉の最前線にある総合的な相談機関としての役割を担っています。「第一線の現業機関」とは、福祉事務所が住民のあらゆる相談に乗り、直接的・間接的に解決につなげていく「最前線」のセンターであることを意味しています。

福祉事務所は1951(昭和 26)年の社会福祉事業法(現・社会福社法)の成立によって創設されて以来、行政が直接設置・運営する相談機関として位置付けられてきました。都道府県と市(及び特別区)に設置が養務付けられており、町村は任意設置となっています。福社事務所が設置されていないけ

付に対しては、都道府県がそのエリア(割)ごとに福社事務所を設置するのが通例です。福社事務所という名称ではなく「社会福社センター」や「保険福祉センター」といった呼び方をしている自治体もあります。

福祉事務所の組織

福祉事務所の組織は、生活保護法を担当する「生活保護課」とその他の福社5法を担当する「社会福社課」等に分かれているか、もしくはその他の福祉5法全てを所管する課ではなく、障害福祉課、児童福社課、母子福祉課、高齢者福社課等の部門に分かれるかたちで組織化されています。
これらの課では、障害認定や手帳の発行、手当等の給付、虐待・保護等を理由とする施設入所措置等の業務を担っています。

ケアマネジャーは、日常的に高齢者福祉課や介護保険課と関わりを持っているでしょう。介護保険の担当部署を含めて福祉6法等を扱う行政セクションの全てを福祉事務所と呼ぶこともありますし、生活保護法の担当部門のみを福祉事務所とすることもあり、組織は自治体によって大きく異なっています。
都道府県と市の福祉事務所は福祉6法、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法を、町村の福祉事務所はそのうち3法を取り扱うことになっています。

福祉事務所の業務

御社事務所の業務の特徴は「迅速性・直接性・技術性」にあるとされてきました。すなわち、実行力・機動力があり、住民に対して直接的なサービスを提供でき、そして専門的なスキルを持っているという3つの要素です。

特に生活保護課は、地域住民に対する生活保護の相談・助言、申請受付、給付、指導・指示等の業務を担当しており、アセスメントや自立支援等の面で高い専門性が期待されています。

福祉事務所との連携

ケアマネージャーが担当する介護保険の利用者が既に生活保護を受給している場合や、介護保険の費用負担が困難なくらい生活に困窮している場合がには、ケアマネージャーは福祉事務所といっそう深い関わりを持つ必要があります。

そのような場合、ケアマネジャーは介護保険の給付管理というよりも地域において利用者を中心とする支援のネットワークを築くソーシャルワーカーの一人として業務を展開することが期待されています。

利用者や家族に関する情報の共有、支援目標及び課題やリスクの共有などを通して、福祉事務所との関係づくりを行うことが重要です。
緊急時や重症時には福社事務所の職員と利用者宅への同行訪問を行うこともありますが、そのような場合は多くの権限と資源を持つことができます。福社事務所の職員と協働することで、利用者や家族が抱えている複維化した課題を一気に解決に導く機会となるでしょう。

生活保護ケースワーカーとは

福祉事務所(生活保護の担当部署)には、ケースワーカーもしくは生活保護ケースワーカーと呼ばれる職員が配置されています。
生活保護を受ける個別世帯(ケース)を担当するため、古くから「ケースワーカー」もしくは「地区担当員」と呼ばれてきましたが、実質的にその業務の中身を見ると「ソーシャルワーカー」と呼ぶべき専門職としての役割が期待されています。

ケースワーカーというのは通称であり、法的には「現業員」と呼びます。

御社事務所にはこの現業員のほかに、所長、査察指導員(指導監等を行う所員、事務職員を配置しなければなりません(社会福社法15条1項)。さらに、これらのうち、現業員と査察指導員は社会福社主事でなければなりません。

生活保護ケースワーカーの役割

具体的な生活保護の運営・実施に際しては、ケースワーカーに幅広い役割が与えられています。
それは、生活保護の申請の前段階から相談面接に臨み、申請を受理したあとは各種調査(資力調査)を実施し、要保護者(保護が必要な者)そして彼保護者(受給者)の自宅等を訪問して助言や指導を行うなど、ケースワーカーの役割が多岐にわたるからです。

法的には、生活保護法第27条に、現業員は「被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる」と規定されています。

さらに、同法第27条の2では、「要保護者から求めがあったときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる」とあり、求めがあった場合には保護申請のいかんにかかわらず、相談・助言を行わなければなりません。もちろん、ケアマネジャーは必要に応じて、担当する利用者の生活状況や介護保険の利用等について、福祉事務所のケースワーカーに相談や助言を求めることができます。

ケアマネージャーとの連携

こうした生活保護ケースワーカー及び他の専門職の配置や専門性、スーパービジョン体制等は、自治体ごとにかなりバラバラの状況です。

ケアマネジャーは利用者や地域のニーズに応じて積極的にケースワーカーと連携をとり、地域における重要な社会資源の一つとして福祉事務所を育てていく姿勢が求められるでしょう。生活保護の面接員は、ケアマネジャーとは異なり、長期的に利用者(要保護者)と関わっているわけではなく、自宅を訪問することもないため、ケアマネジャーによるアセスメント情報の提供や長期的な経過観察の伝達が極めて重要なものとなります。一方、ケースワーカー(地区担当員)の場合は、ケアマネジャーの知らない情報を持っていることもあり、お互いの深い連携と情報共有が不可欠です。

実際にケアマネージャーが行っている連携

生活保護申請されている方が介護申請された場合は、初回インテークには同行してもらうようにしています。また必要に応じては、担当者会議にも参加してもらっています。

給付管理ですが利用票に関しては、ご本人にも渡しますが担当のケースワーカーにも渡します。
これは各サービス事業所に福祉事務所から介護券を送るため確認のためにも月途中で利用票を配布します。また月初めにも各サービス事業所から送られてきた実績をすべて入れた物を送るようにしています。

体調不良時にも連絡を一報入れていくと緊急での受診時は、医療券などの手続きがスムーズに行えますのでケースワーカーにもこまめな連携は大切です。

生活保護は基本的には、世帯で保護しているので一緒に暮らされている方も生活保護を受けています。
一緒に暮らしている方は、働けない理由として病気や障害などあることが多くモニタリング時に同居家族にも何らかの異変を感じることがあります。
そんなときもケースワーカーにも情報として入れておく必要があります。

まとめ

福祉事務所を設置、運営するのは行政(自治体)であり、地域の社会福祉の最前線にある総合的な相談機関としての役割を担っています。
福祉事務所は、生活保護をはじめとする福祉6法、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に携わり各関連機関と連携を行っています。

ケアマネージャーも関わる機会も多くあり正しく連携を行っていく必要があります。
地域において利用者を中心とする支援のネットワークを築くソーシャルワーカーの一人として業務を展開することが期待されておりお互いの深い連携と情報共有が不可欠です。



きらケア 正社員紹介

コメント

PAGE TOP