要支援と要介護の違いについて知りましょう。

介護日記
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介護保険についてよく知ろう

介護保険を申請して認定を受けると要支援1・2と要介護1から5の7段階で、介護度が決定して介護保険のサービスが利用できます。

要支援か要介護で介護保険で利用できる介護サービスの内容や料金の支払い方も変わってきます。

要支援と要介護の身体状況の違いや利用できるサービスの種類、介護度別の支給限度額を詳しく解説します。

介護保険の申請をする方、今後介護をするんではないかという方はぜひ参考にしてください。

介護度の決まり方

①訪問調査 
初回申請に関しては必ず地位包括支援センターの職員もしくは指定市町村事務受託法人の職員が訪問して心身の状態を聞き取ります。

②主治医の意見書
主治医が意見書を作成
※主治医がいない場合は市町村が紹介する医師の診断を受ける。

③一次判定
訪問調査結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力して一次判定を行います。

④二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、専門家が審査する。

簡単に言うと1日にかかる介護の手間で介護度は決まります。例えばトイレなど自分で行けたり介助を必要としない場合には自立という形になり手間はかからないということになりますがもしズボンの上げ下げやリハビリパンツの交換など行う場合はチェック項目にチェックが入りコンピューターが時間を加算します。

要介護認定等基準時間の分類

要支援1要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2
要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

要支援・要介護とはどんな状態?

要支援状態とは 

日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態のこと

簡単にいうと、日常生活は自分で行うことができるが、多少の支援が必要な状態を言います。例えば、入浴は自分一人でできるが、浴槽の掃除はできないといった、具体的な生活支援が必要な状態です。

要介護状態とは

「日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態のこと」

簡単にいうと、日常生活全般において、自分一人で行うことが難しく、誰かの介護が必要な状態ということです。例えば、お風呂の時に身体を自分で洗えないために入浴介助が必要など、他者の支援が必要な状態です。

要支援と要介護で変わってくる部部分

要支援と要介護では、違いを詳しく見ていきましょう。
要支援と要介護では、介護保険で受けられるサービス及び料金形態が異なります。

要支援の場合

介護の必要性が比較的低い要支援の方は、要介護状態にならないための介護予防に重点が置かれた「予防給付」のサービスを受けられます。

また、要支援の方はサービスを受けるにあたって地域包括支援センターのケアマネジャーが介護予防のケアプランを作成して介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。
※地域包括支援センターからの委託を受けて居宅介護支援事業所のケアマネージャーがケアプランを作成することもあります。

要支援の場合は、訪問介護やデイサービスを利用する場合の利用料金は定額制の形になり1回いくらではなく月単位の支払いになります。

利用回数も要支援1であれば訪問介護もデイサービスも週1回。

要支援2であれば週2回という形になります。

要介護の場合

要介護の方は、状態の維持または改善を目的に「介護給付」によるサービスを受けられます。
また、要介護1~5までの方のケアプランの作成は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーが担当します。

介護保険では、介護度によって受けられるサービスの種類が異なります。
使える点数も大きく違います。
介護保険で居宅サービスを受ける時には、要介護度に応じて1カ月で利用できるサービスに上限があります。
このことを「支給限度額」と言い、限度額の範囲内で1割(所得に応じて2~3割)の自己負担で介護サービスが利用できます。

月々の要介護度別の支給限度額と自己負担額は次の表のとおりです。
以下の表は、要介護度別の限度額です。

要介護度支給限度額
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

要支援1(自己負担割合1割)の1カ月の限度額は5万320円のため、負担する金額は5320円です。

要介護5(自己負担割合1割)の方の場合では、1カ月の限度額は36万2170円のため、3万6217円を負担することになります。

このように、介護保険で受けられるサービスの上限は要支援では少なく、介護度が上がるほど増えることがわかります。

要介護の場合は、訪問介護、デイサービスの利用料金も1回という形になります。

なお、上限額を超えたサービスの利用は可能ですが、その分の利用料は介護保険が適用されないため、全額自己負担となります。

身体状態が変わったら

身体状況や精神状態に応じて介護サービスがさらに方のになったり状態は変化していきます。

身体状態が変わって、利用するサービスの種類の変更やサービスを増やしたい場合は、市区町村に区分変更を行うと区分を変更できる可能性があります。

ただし、変更申請により介護度が上がると介護サービスの利用料も高くなりますので、担当ケアマネジャーと費用面などを相談しながら変更申請を進めていくと良いでしょう。

※介護度が上がると使える点数は増えますが同時に利用料が上がるのは通所系(デイサービス、通所リハビリ)のサービスとショートステイの基本料金になります。訪問系サービス(訪問介護、訪問看護、訪問リハビ)は介護度ではなく時間によって料金が変化します。

まとめ

要支援と要介護では使えるサービス及び使える回数等が変わってきます。
また料金についても要支援は定額制になり要介護は1回で支払いなどになります。

介護度が上がれば使える点数は増えますが通所系サービス、ショートステイの利用料金も変わってきます。現状のご本人様の状況と経済状況、現在使っているサービスも考えながら担当のケアマネージャーさんに相談していきましょう。



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