まず最初に介護日記でも特別養護老人ホームについては、何度も取り上げさせていただいていますが特別用老人ホームは基本的には65歳以上で要介護3以上ないと入居することができません。
以前は、そう言った基準はありませんでしたが平成27年度改正で設けられてルールになっています。それ以外にも感染症などの医療的処置を必要としない方と明記されています。
特別養護老人ホームが人気な理由
特別養護老人ホームは介護度が高くても受け入れが可能なのと、民間の施設(サービス高齢者住宅・住宅型有料老人ホーム)などに比べて負担減免制度を利用すればさらに安くすることも可能になっています。
また、看護師も常駐しているのと協力医療機関があり医療連携も行われています。また歯科医療とも連携が行われている所が多いです。
経済的なメッリト以外にも医療への連携があるため定期的に医師が往診をして薬なども処方してくださります。
専門病院(皮膚科・眼科等)や急変以外はご家族が受診に連れていくなどの負担は減らすことができます。
だからこそ特別養護老人ホームは人気がある施設になっています。
特別養護老人ホーム待機期間と待機者
待機期間
私が働かせて頂いている地域では要介護4か要介護5あって申し込みから入居申し込みからおよそ1年程で入ることができます。
要介護3の方に関しては、私の利用者さんでは2年から3年程かかっています。
待機者
待機者は、100人から200人ほどです。これは多い人数に感じられますが複数の特別養護老人ホームで申し込みをされているので実際にはもう少し減っているかもしれません。
必要性の高い人のために優先入所
待機期間も長く待機者が多いため、すぐにサービスを受ける必要性が高いかた在宅生活が困難な方が困らないように、入所希望者を優先的に入所させるという制度です!
ただし先に申し込んだ方にとっては、あとに申し込んだ人が先に入るのはと思う方もいると思います。そのため公平性の観点から、入所に関する手続き及び基準を明示することにより、入所決定過程における透明性・公平性を確保するとともに、介護保険制度の趣旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的としています。
対象者
介護保険法に定める介護保険認定審査会において要介護度3~5と認定された者であって、常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な者。
介護保険法に定める介護保険認定審査会において要介護度1又は2と認定された者であって、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある者。
※施設や地域によってルールは少し違ったり規定が多いかもしれません。
入所申し込みと優先入所の申込み手続き
申込用紙(入所申込書)は基本的にはご家族様が記入する。原則として介護支援専門員が作成した、別紙「優先入所介護支援専門員意見書」を添付して提出します。
※優先入所の申し込みは地域によっては、2か所ぐらいを目安に申し込みが行えます。
入所申し込みも行いますが、原則として、入所希望者及びご家族様等と面接を行い、必要
に応じて健康診断書の提出を求められます。
心身の状況や病歴等の把握に努めるとともに、入所順位の決定方法等について説明をがありますのでしっかり確認しましょう。
申し込みをされても入院治療の必要がある場合や施設入所が困難な場合は、病院・診療
所、介護老人保健施設等を紹介されます。
入所判定
入所の決定に係る事務を処理するため、入所検討委員会(判定会)が設置されます。
委員構成
委員会の委員は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、栄養士、介護支援専門員等で構
成されます。また、施設関係者の外、保険者や地域の福祉関係者等が参加することもあります。
開催目安
委員会は、施設長が招集し、原則として毎月1回以上開催します。
優先入所の必要性を評価する基準
優先入所申込みを受け付ける際に、次に掲げる個別事情を調査し、その結果を総合的に勘案した上で、入所に係る優先順位を決定します。
入所順位の評価基準
それぞれの項目別表により点数化され、合計点数の高い順に優先順位を決定し
ます。
入所順位の判定基準
合計点数が80点に満たない場合は、一般の入所申込み受付順とすることを原則と
されています。
※地域や施設によって違いがあるかもしれませんのでご確認をください。
(1)要介護度及び日常生活自立度
(2) 在宅サービスの利用率又は入院・入所の期間
(3) 介護者等の状況
(4) 特記事項
認知症状による顕著な問題行動及び介護者の負担等における、特に施設入所を考慮すべき状況
について、委員会の判断により勘案されますが(1)~(4)の合計点数が同じ者については「地域性」からその地域の方や「年齢」が高い方の順に優先されます。
入所順位の評価基準点数
1 要介護度及び日常生活自立度
(1) 要介護度
要介護 5 25点
要介護 4 20点
要介護 3 10点
要介護 2 5点
要介護 1 3点
2 日常生活自立度
要介護認定調査における3群の内、8「常時の徘徊」と9「外出して戻れない」の2項目と、
4群の全15項目全てを対象として、17項目に対する「ある」又は「ときどきある」に該当する数により加算(最高5点)する。
①「ある・ときどきある」が無い
0点
②「ある」が無い、「ときどきある」が1つ
1点
③「ある」が無い、「ときどきある」が2つ
2点
④「ある」が1つ
「ある」が無し、「ときどきある」が3つ
3点
⑤「ある」が2つ
「ある」が1つ、「ときどきある」が1~3つ
「ある」が無い、「ときどきある」が4~6つ
4点
⑥「ある」が3つ以上
「ある」が2つ、「ときどきある」が1つ以上
「ある」が1つ、「ときどきある」は4つ以上
「ある」が無し、「ときどきある」が7つ以上
5点
3在宅サービスの利用率又は入院・入所の期間
次のいずれかに該当する点数を加点されます。
(1)在宅
【要介護度別支給限度額に対する在宅サービス利用率】
80%以上 10点
60%以上80%未満 8点
40%以上60%未満 5点
40%未満 2点
4在宅以外
病院・施設等への入院・入所の期間】
2年以上 10点
1年以上2年未満 8点
6月以上1年未満 5点
6月未満 2点
介護者等の状況
◎主たる介護者の年齢で80歳で7点、70歳で5点、60歳で3点、60歳未満で0点
の加点
◎介護者が疾病や障害で、介護困難7点、多少困難5点、介護可能3点、なし0点
の加点
※介護者が障がいや疾病「介護困難」は、介護者が障がいや疾病のため、要介護者の排泄、入浴、移動、着替え、食事などADL全般の援助が困難な場合、「多少困難」は、二つ程度のADL援助ならばできる場合。
◎介護者の就労
無し 0点 4時間未満3点 4~7時間 5点 8時間以上高齢等で就労不能7点
の加点
◎育児・介護・看病を要する親族等の人数
無し 0点 1人(随時育児看病)3点 1人(常時育児看病)5点 2人以上 7点
の加点
◎他の同居介護補助者・別居介護協力者
常時有り3点 随時有り5点 ほとんど無し7点
の加点
◎住環境
問題無し0点 問題有り 3点 非常に問題有り5点 住居無し7点
の加点
特記事項
特に施設入所を考慮すべき状態が認められる場合は、ケアマネジャーの意見書を基
に、各施設の委員会の判断により、その状況に応じて点数を評価することができます。
例としては
◎「常時の徘徊」「外出して戻れない」「介護に抵抗」など、在宅生活が困難と認めら
れる認知症状による問題行動がある場合
◎介護保険による在宅サービスを利用してもなお、在宅生活が困難と認められる場合
◎介護老人保健施設や病院等に入所(入院)しており、退所(退院)後も在宅生活が
困難と認められる場合
◎入所待機期間が長期となっている場合
◎主たる介護者について、対象となる要介護者以外の育児、看護、介護により、十分
な介護、支援ができない場合
※特記事項は18点の加点を限度とされます。
まとめ
特別養護老人ホームは介護施設の中では人気が大変あります。理由としてはやはり料金がやすいからです。そのため申し込みが多く入るまでに時間がかかりますが、本当に困っている方には優先入所という制度があります。
公平性の観点から優先入所の申し込みにもしっかりとした基準が設けられています。
それにはきちんと担当のケアマネージャーが現状の様子をきちんと書く必要があります。
申込用紙は市役所ではなく特別養護老人ホームにあります。
しっかりと確認していきましょう。
おまけ
優先入所ほどではありませんが特別養護老人ホームに早く入れる方法があります。
それは、申し込みをした施設のサービスを利用することです。
特にショートステイはお勧めです。
理由は、ショートステイの担当者さんが特別養護老人ホームの申し込みの担当を兼任していることがあります。
順番が同じときなどは、全く知らない人を入居してもらうよりきちんと情報がある方を取る方が施設側も安心です。
中には利用料金を滞納される家族の方もいらっしゃいます。ショートステイ利用時にしっかりとした対応、受診などの対応、連絡のやり取りをしっかりすると施設側も安心されます。
施設側からすると何かあったときに対応してくださる家族は本当にありがたいです。
利用者様にとっても全く知らない施設に行くよりは知っている馴染みのある施設!顔見知りの職員がいる方が安心できます。
特別養護老人ホームであるということは社会福祉法人になりますので通常の負担減免以外にも社旗福祉法人の負担減免も使えるので該当すれば料金的にもメリットがあります。
訪問介護、デイサービスも同法人のサービスで行っておくのもありです。
施設内では異動があるのでどこで関われるかわかりません。
おまけ部分も活用してみてください。
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