介護度はこう決まる。

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要介護認定

相談、申請、介護度が決まるまでの流れ

まず最初に介護度の決まり方を伝える前に介護申請からの流れについて説明させてください。

あなたの両親や旦那さん奥さんなどが最近物忘れが 進んでいるかな?ちょっと大丈夫かなと思ったときは、地域包括支援センターに相談してみてください。

地域包括支援センターは市町村に必ず設置されており市役所、村役場には、必ずあると思います。人口の多い都市などには、委託された地域包括支援センターもあります。

地域包括支援センターは、高齢者の総合支援窓口になっています。それ以外にも権利擁護やケアマネジャーへのケアマネジメント支援、介護予防へのケアマネジメントなど行っています。

申請から一週間もしないうちに申請を行った地域包括支援センターの職員から連絡が来て調査の日にちの確認をします。初回申請時には必ず地域包括支援センターの職員が来ます。更新の申請は私のような現役のケアマネージャーが来ることがあります。

要介護認定の判定方法


市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどが認定調査員として自宅を訪れ、聞き取りによる認定調査が行われます。一次判定の結果を受けて、介護認定審査会が二次判定を行うという流れです。介護認定審査会は、医療・保険・福祉の学識経験者で構成されています。

一次判定
市区町村の担当者による聞き取り調査とかかりつけ医が作成する主治医意見書をもとに、コンピューターが介護にかかると想定される時間(要介護認定等基準時間)を推計して算出し、この時間をもとに要支援1~要介護5に分類します。

二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査判定を行います。その後、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されます。書類の到着は、要介護認定の申請日から30日以内が目安です。

要介護認定の区分とは?


要介護認定は、介護を必要とする度合いによって、7つに区分されています。「要支援1~2」と「要介護1~5」です。区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。

要介護度は1日かかる手間の時間で算出されますので下に記載します。

初回の申請時にはケアマネジャーさんがついていないことがほとんどですが更新時にはケアマネジャーがいると思いますので認定調査の立ち合いをしてくれるところもあります。認定調査の立ち合いを認めない市区町村もあるのでケアマネージャーさんに聞いてみましょう。

  • 要介護認定等基準時間の分類
  • 要支援1:要介護認定等基準時間が25分以上32分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要支援2:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • (※時間は要支援2と同じですが、心身状態の分類が要支援2とは異なります)
  • 要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当すると認められる状態。
  • 要介護認定等基準時間の分類
  • 要支援1:要介護認定等基準時間が25分以上32分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要支援2:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護1:要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • (※時間は要支援2と同じですが、心身状態の分類が要支援2とは異なります)
  • 要介護2:要介護認定等基準時間が50分以上70分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護3:要介護認定等基準時間が70分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護4:要介護認定等基準時間が90分以上110分未満、またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護5:要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当すると認められる状態。
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