こんにちは!現役ケアマネジャーの介護日記のオサ坊です。
日々の業務の中で、障害福祉サービスを利用していた方が65歳を迎えるタイミング、いわゆる「65歳の壁」に直面したことはありませんか?
「介護保険が優先だから、全部切り替えなきゃいけないの?」と悩む場面も多いですよね。
今回は、知っているようで意外と複雑な「介護保険と障害福祉サービスの適用関係」について、現場で役立つポイントを整理して解説します!
1. そもそも何が違う?両制度の比較表
まずは、混乱しがちな両制度の違いをサクッと比較してみましょう。
◯項目
障害福祉サービス 介護保険サービス
◯根拠法
障害者総合支援法 介護保険
◯指標
障害支援区分(1~6)要介護区分(要支援1・2、要介護1〜5)
◯支給限度
市町村が個別に決定 区分支給限度基準額(定額)
◯計画作成
相談支援專門員 ケアマネジャー(介護支援専門員)
◯利用者負担
原則1割(所得に応じ上限あり)原則1割〜3割(所得による)
こうして見ると、「支給限度の考え方」や「自己負担の上限」に大きな違いがあることがわかります。
2. 「介護保険優先」の原則と、その「例外」
基本ルールは**「介護保険サービスに相当するものがある場合は、介護保険を優先する」**というものです。しかし、一律に切り替えるわけではありません。ここがケアマネの腕の見せ所です。
障がい福祉サービスが継続・併用できるケース

• 介護保険にないサービスを利用する場合
同行援護、行動援護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などは、介護保険には代わりのサービスがないため、引き続き障害福祉サービスとして利用可能です。
• 介護保険のサービスでは「不足」する場合
例えば、介護保険の訪問介護だけでは生活の維持が困難で、自治体が「障害福祉サービス(居宅介護など)の上乗せが必要」と判断した場合は併用が認められます。
• 物理的に利用が困難な場合
近くに介護保険の事業所がない、空きがないといった事情がある場合も、柔軟な対応が求められます。
3. 40歳から注意!特定疾病による切り替え
65歳だけでなく、40歳〜64歳の医療保険加入者が「特定疾病(16疾病)」により介護が必要になった場合も、介護保険が適用されます。
末期がん、関節リウマチ、早老症など、16の疾病に該当するかどうかは、相談支援専門員と密に連携して確認しておくべきポイントですね。
4. まとめ:制度の「谷間」を作らないために
厚生労働省も「一律に介護保険を優先するのではなく、利用者の心身の状況に応じて柔軟に対応すること」と通知を出しています。
私たちケアマネジャーに求められるのは、単に機械的に制度を切り替えることではありません。
「その人がこれまで大切にしてきた生活や、支援の継続性が断たれないか?」
この視点を持ち、市町村や相談支援専門員としっかり対話することが、笑顔のある生活を支える第一歩になります。
「制度の壁」に立ち向かうのではなく、二つの制度を「架け橋」のように使いこなせるケアマネを目指したいですね!
【次に読んでほしい記事】
「共生型サービス」って実際どうなの?ケアマネが知っておきたいメリット・デメリットについて(準備中)
本日の記事はいかがでしたか?
もし「このケースはどう判断されるの?」といった疑問や、現場でのエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね!
ケアマネジャーの皆様へ:次のステップ
この記事の内容をさらに深掘りするために、「お住まいの市町村における『支給決定基準』の独自ルールを一緒に確認してみませんか?」
自治体によって運用の柔軟性が異なるため、確認用のチェックリストを作成することも可能です。お気軽にお声がけください!


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