こんにちは!
ケアマネジャーの皆さん、ついに大きな動きがありましたね!
厚生労働省の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)にて、ケアマネジャー資格の更新制廃止の施行日が「2027年12月1日」に正式決定する方針が示されました。
「更新研修の負担が大きすぎる…」と長年悩まされてきた現場にとっては、間違いなく大きな一歩です。
ですが、ここで気になるのが「じゃあ、自分の次の研修はいつになるの?」「もう更新研修は受けなくていいの?」という疑問ですよね。
今回は、厚労省が示した移行ルールを、どこよりも分かりやすく整理して解説します!
ケアマネ更新制廃止で何が変わる?3つのポイント

まずは、2027年12月1日から制度がどう変わるのか、ポイントを3つに絞っておさらいしましょう。
① ケアマネ証は「有効期限なし(恒久化)」へ!
主任ケアマネを含め、資格の更新制度そのものがなくなります。
介護支援専門員証の有効期限が撤廃され、「恒久化」されることになりました。あの5年ごとのヒヤヒヤや膨大な手続きから解放されるのは嬉しいですね!
② 働いている人は「5年に1回」の研修が義務化
「更新制」はなくなりますが、現場で働いているケアマネジャーには定期的な研修受講が義務付けられます。
原則として「就業開始から5年間」を一区切りとし、その間に研修を受ける仕組みです。
③ オンライン・分割受講が基本に!
「研修のために業務を休むのが大変…」という声に応え、新しい研修はオンライン・オンデマンド受講が基本となります。
自分の都合に合わせてスキマ時間に分割して受けられるようになるため、業務への影響も最小限に抑えられそうです。
※なお、育休中や離職中の期間はこの「5年間」にカウントされません!
【重要】「次の研修はいつ?」パターン別まとめ

ここが一番気になるポイントですよね!
施行日(2027年12月1日)の時点でどういう状態かによって、対応が3つに分かれます。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
パターン①:現在ケアマネとして働いている人
初回は「2033年3月末まで」に受講すればOK!
施行日を起点に5年ごとが一区切りとなりますが、年度はじめに起点を合わせるための経過措置として、初回は2033年3月末までに新しい研修を受ければ良いルールとなりました。
パターン②:来年度(2027年度)に旧制度の研修を修了する人
「2030年3月末まで」受講が免除!
来年度中に専門Ⅱ・更新研修・主任更新研修などの「旧制度の研修」を修了した人は、2030年3月末まで次の研修が免除されます。その後は、5年ごとを一区切りとして研修を受ける流れになります。
パターン③:2027年12月1日より前に有効期限が切れる人
注意!従来どおり期限までに「更新研修」の受講が必要!
ここは一番注意が必要なポイントです!
新制度が始まる「2027年12月1日」よりも前にケアマネ証の有効期限を迎える方は、これまで通り期限までに更新研修を受ける必要があります。「廃止されるから受けなくていいや」と放置してしまうと、失効してしまうリスクがあるので絶対に注意してくださいね。
まとめ:負担軽減へ向けて大きな一歩!

今回の見直しで、ケアマネジャーの負担が大きく軽減されることは間違いありません。
ケアマネ証は恒久化(期限なし)
研修はオンライン中心&分割受講OK
自分の有効期限のタイミングだけは要チェック!
現場で日々がんばるケアマネジャーの皆さんが、より働きやすい環境になっていくことを期待したいですね。
周りのケアマネ仲間で「次の研修いつだっけ?」と迷っている方がいたら、ぜひこの記事をシェアして教えてあげてください!


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