介護現場で働くケアマネジャーの皆さん、ニュースです!
厚生労働省から、居宅介護支援の「特定事業所加算」に関する重要な見直し案が提案されました。
なんと、最高区分である「特定事業所加算(Ⅰ)」の算定要件から「要介護3以上の利用者が40%以上」という重度者要件を廃止するという内容です!
今回は、この改定提案の概要と、これに対する現場のリアルな声について考えてみたいと思います。
1. なぜ今、「要介護3以上40%ルール」が廃止されるのか?

これまでの特定事業所加算(Ⅰ)は、主任ケアマネジャー等の配置や研修体制などに加え、「要介護3〜5の利用者が全体の40%以上」という高いハードルがありました。そのため、「体制は整っているのに利用者の要介護度の割合で加算が取れない…」と悩む事業所も少なくありませんでした。
しかし、昨年度の厚労省の調査結果で「利用者の要介護度によって、ケアマネジャーの業務時間に大きな差はない」というデータが報告されたのです。
さらに今回の提案では、以下のような見直しも含まれています。
重度者要件(要介護3以上40%)の廃止
24時間連絡体制や研修の実施など、他事業所との連携による対応を上位区分でも解禁
これが実現すれば、事業所にとっては加算(Ⅰ)を取得するハードルが大きく下がることになります。
2. そもそも「介護度が高い=ケアマネ業務が大変」なのか?

今回の見直しに対して、SNSやニュースのコメント欄ではさまざまな意見が飛び交っています。
「利用者構成だけで評価せず、取り組みや質を適切に捉える方向は大切」
「要介護認定のたびに介護度が下がると損をする仕組みをなんとかしてほしい」
「軽度者、特に動ける認知症の方への対応は手間がかかるのに報酬が低いのは納得いかない」
そう、現場のケアマネジャーなら誰もが感じているはずです。
確かに「介護そのもの(身体介護等)」は要介護度が重い方ほど大変なことが多いでしょう。しかし、ケアマネジャーが行う「マネジメントの難しさ」は、要介護度だけでは測れません。
現場で本当にマネジメントが困難になるのは、例えば以下のようなケースではないでしょうか?
独居で頼れる家族がいない(キーパーソン不在による調整の難しさ)
認知症の症状が強く、本人の拒否などでサービスの受け入れ・導入が進まない
ご家族からの過度な要求やクレーム(いわゆるクレーマー家族)への対応
要介護1や2であっても、こうした背景を抱えたケースでは、ケアマネジャーの精神的・時間的な負担は計り知れません。逆に要介護3以上であっても、本人の状況や受け入れ体制が安定している場合は、マネジメント自体はスムーズに進むこともあります。
3. 改めておさらい!特定事業所加算(Ⅲ)の要件
「加算(Ⅰ)のハードルが高くて諦めていた」という事業所も、まずは特定事業所加算(Ⅲ)から目指すケースが多いです。
特定事業所加算(Ⅲ)は、加算(Ⅰ)から重度者要件を除いたようなイメージで、主に以下のような体制・人員基準を満たす必要があります。
【特定事業所加算(Ⅲ)の主な基準】
人員・体制:常勤の主任介護支援専門員 1名以上、常勤の介護支援専門員 2名以上を配置
担当件数:1人あたり45名未満(※適切な利用定員管理)
制度対応:特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
その他:24時間連絡体制の確保、定期的な研修の実施、事例検討会の開催など
もし加算(Ⅰ)から「40%ルール」がなくなれば、これらの手厚い体制を整えている事業所が正当に評価される時代へ一歩近づくことになります。
まとめ:現場の実情に合った制度改革へ

今回の厚労省の提案は、「要介護度」という記号的な数字だけでなく、「主任ケアマネをはじめとする体制の充実や支援の質」に正当な評価を置こうとする一歩と言えます。
「介護度改善のインセンティブ」や「軽度認知症の対応への正当な評価」など、まだまだ課題は山積みですが、現場の実態に即した制度へと進化していくことを期待したいですね!
皆さんの事業所では、今回の改定提案をどう受け止めましたか?ぜひコメントで教えてください!


コメント