【ケアマネ更新制廃止】令和9年11月までの更新は必要!?東京都の最新通知から見えた「落とし穴」と現実

介護日記

ケアマネジャー(介護支援専門員)の皆様、日々の業務本当にお疲れ様です。

かねてより現場から強い要望が上がっていた「ケアマネジャー資格の更新制廃止」。令和8年6月に法改正が成立し、「これでようやくあの高額で長い研修から解放される…!」と安堵した方も多いのではないでしょうか。

しかし、令和8年10月21日に東京都福祉局から発表された通知により、思わぬ「注意点」が浮き彫りになりました。

今回は、東京都から出された通知の内容を分かりやすくまとめつつ、私たちが今どう動くべきなのかを解説します。

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1. 都からの通知要約:施行予定日は「令和9年12月1日」!

東京都からの案内の要点は、以下の通りです。

 更新制廃止の施行予定日:パブリック・コメント案によると令和9年12月1日。

 対象者の注意点:令和9年11月30日までに有効期限を迎える方は、現行法に基づき従来通り研修を受講・修了する必要がある可能性が高い。

 都からの推奨:施行日近くに有効期限が切れる方の取扱いは国から示されていないため、失効リスクを避けるべく令和8年度の研修を計画的に受講することを推奨。

つまり、「法改正が決まったからもう研修を受けなくていい」と油断していると、法改正の施行直前に有効期限が切れて資格を失ってしまう(=ケアマネ業務ができなくなる)危険性があるのです。

2. 東京都の令和8年度 研修募集スケジュール(概要)

受講が必要な方向けに、現在アナウンスされている募集スケジュールをまとめました。

① 専門研修Ⅰ(56時間)

・対象:現任者として初回更新で実務経験6か月以上の者

・募集期間:令和8年10月23日(金)〜 11月5日(木)まで

・詳細HP:https://www.keamane.tokyo.jp/kensyu/k_senmon/

② 専門研修Ⅱ(32時間)

・対象:実務経験3年以上の現任者

・募集期間:令和8年11月30日(月)まで(※申込期間を延長中)

・詳細HP:https://soukensui.jp/pages/157/

③ 更新研修(実務経験者 32時間)

・対象:経験年数3年未満の現任者等

・募集期間:令和8年11月5日(木)〜 11月18日(水)まで

・詳細HP:https://www.keamane.tokyo.jp/kensyu/k_koushin32h/

※受講すべき研修が分からない場合は、東京都へ直接お問い合わせください。

※令和8年度の主任介護支援専門員更新研修の受講申込みは終了しています。

3. 現場の本音:「受けても意味がない」「費用も時間も負担が重すぎる」

今回の通知を受けて、現場のケアマネジャーからは悲痛な声や憤りの声が渦巻いています。

 「高額な研修費用が自腹や事務所負担になる」

 「何十時間も拘束され、日々のケアマネ業務や利用者対応に支障が出る」

 「実務に役立っている実感が薄く、ただの義務作業になっている」

「廃止が決まった制度のために、なぜ過渡期の現場だけがこれまで通りのお金と時間を差し出さなければならないのか」という疑問を感じるのは当然のことです。1日も早い完全廃止と、過渡期における救済措置(有効期限の一律延長など)が望まれます。

4. 今後の見通しと「今、私たちがすべきこと」

現段階では、国(厚生労働省)からこれ以上の詳細な取扱い方針が出されていません。

直近で有効期限を迎える方の現実的な対応

制度への不満は大きくとも、万が一にも資格を失効させてしまっては、担当している利用者様や事業所に多大な迷惑がかかってしまいます。

令和9年11月30日までに更新期限が来る方は、念のため今年度(令和8年度)の研修受講計画を立てておくのが安全な選択と言わざるを得ません。

問い合わせに関する注意点

東京都の通知にも記載されていますが、更新制廃止の詳細について研修実施機関へ直接問い合わせることは控えましょう。(研修機関も国の詳細発表を待っている状態です)

まとめ

廃止が決まったとはいえ、完全に移行するまでの「過渡期」に挟まれたケアマネジャーへの負担は依然として重いままです。

国の詳細な通知が出次第、東京都からも改めて発表があるとのことですので、今後の動向を注視しつつ、ご自身の有効期限を今一度チェックしてみてください。

記事へのご感想やご意見をお聞かせください!

皆様の地域の状況や、今回の更新制廃止・過渡期の対応についてどう思われるか、ぜひコメント欄で教えてください。

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