65歳を迎えた障がい者が安心して地域で暮らすことを目的に、2018年度の介護保険法改正により
「共生型サービス」が創設されました。
ケアマネージャーも介護保険だけではなく障がい者分野の知識も求められる場面も増えています。
共生型サービスとは
わかりやすくいうと、介護保険の指定を受けた事業所か、障害福祉の指定を受けた事業所が、もう一方の制度も指定を受けやすくするための制度です。
訪問介護(ホームヘルプサービス) という家を訪問して生活上の支援を行うというサービスがありますが、障害者に提供する時には障害福祉の指定を受けた事業所が提供しなくてはなりませんし、要介護者に提供する時には介護保険の指定を受けた事業所が提供しないといけない決まりがあります。
介護保険法の訪問介護の指定を受けている事業所は、通常だと要介護認定を受けた方への訪問介護しか提供することができませんが、障害者(障害者総合支援法)や障害児(児童福祉法)へのサービス提供も指定を受けたい場合には、都道府県や市町村などの条例を満たしていれば「共生型サービス」として指定されることができます。
その逆に、障害者総合支援法や児童福祉法の指定を受けている事業所から、介護保険法の訪問介護や通所介護などのサービス提供についての指定を受けたいと申請があった場合には、都道府県や市町村などの条例を満たしていれば「共生型サービス」として指定されることができます。
共生サービスができた目的
障がいのある人は、これまでは65歳になると障がい者福祉制度から介護保険制度へと切り替える必要がありました。
そのため、利用者は長年利用していた障がい福祉事業所を利用できなくなっていたのです。
こうした利用者の不利益を解消するために設けられたのが、「共生型サービス」でした。
障がい者福祉制度と介護保険制度重なる部分は基本的には介護保険制度が優先されます。
今まで障がい者サービスを受けていた方が65歳以上になったときに今まで受けていた障害の訪問介護や、なじみの関係になっていたのに、別の場所にある介護保険の事業所へ移らなければならないと言いったことが出てくるのでてくため、今まで使っていた障害サービスを継続できるように障害施設や事業所が介護保険での指定を受けやすくし障害のある方が継続的に同じ、なじみのある環境でなじみのある事業所のサービスが使えることを第一の目的としています。
共生のサービスはあまり進んでいない理由
共生型サービスの普及を阻む要因は大きく分けて3つあります。
①手続きの煩雑さ
介護保険に掛かる行政への申請手続きや事務手続きが大変といった点が大きく上げられます。
特に事務をされている方であればわかると思いますが介護保険制度など3年に1度見直しが行われますがその都度、加算の算定要件など確認しますが本当に解釈の仕方が難しく、わかりにくい記載が多いいです。
県や市でも書式が異なっていたり、判断基準も曖昧なので、事業所にかかる負担が大きくなっています。
こうした課題は、行政上の仕組みを整備をすることで解決できるので、普及を目指すためには早急な改善が必要です。
②収益方法や確保
制度や報酬面などの情報取得する中で共生型サービスの基本報酬を満額で受けるためには、利用者や事業所の面積に応じて、人員配置基準をクリアしなければなりません。
介護保険と障害者サービスは、給付管理方法や単価が違います。
請求業務の違いや請求するためには請求ソフトを導入しないといけません。
③人材の確保。
「デイサービス」「ホームヘルプサービス」「ショートステイ」などの施設の違いによって、それぞれ細かく基準が設けられており、これをクリアするための人員や設備を整えることが難しいのです。
特に、これまで介護保険サービスを提供してきた事業所では、障がい者に対応できる専門的なスキルを持った人員の確保が大きな課題となっています。
障がい者の方に関する介護は、個々によっても違うことが多く介護者のスキルも求められる部分も高くなります。
人材が不足している高齢者の分野でも最重要課題になっているのでさらにハードルは高くなっていると思います。
高齢障がい者のケアでは、介護・障がい者福祉両面での専門知識が必要となるため、どのような職員を採用すればいいのか戸惑う事業所も少なくないようです。
相談支援員とケアマネージャーの違い
仕事の内容と働く分野
相談支援専門員は相談支援事業所で、ケアマネジャーは居宅介護支援事業所や介護施設などで主に働きます。
相談支援事業所とは、障害のある方やその家族から相談や困りごとを受けてさ、まざまな情報の提供や福祉サービスを受けるためのサポートを行う事業所です。相談支援専門員の配置が定められている事業所もあり、福祉の専門職として相談業務に従事します。相談支援専門員とは、障害を持つ方の地域生活をサポートし、福祉サービスや住まいについてなど、暮らしに関するさまざまな悩みを解決できるよう支援します。
ケアマネジャーは、介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの作成やサービス事業所との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストです。
資格を取得するには
相談支援員
1,相談業務
実務経験3年以上
2006年10月1日時点で、下記事業に従事していた者
・障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業
・精神障害者地域生活支援センター
実務経験5年以上
・施設等で相談支援業務に従事する者
・医療機関に従事する者で次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格所持者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)国家資格等を有する者
(医師や看護師、保健師、社会福祉士など法律に基づく特定の国家資格)
(4)施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者
・就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
・特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者
・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
2.介護等業務
実務経験10年以上
・施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
・その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
3.有資格者等
実務経験5年以上
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上相当の研修を修了した者
(3)保育士
(4)児童指導員任用資格者
実務経験3年以上
・介護等業務に従事する者で、国家資格等による業務に5年以上従事している者
介護支援専門員
初任者研修(従来のホームヘルパー2級)の資格を取ります。介護職員初任者研修の内容は、カリキュラムは130時間あり、その全課程修了後に修了試験を受けて合格することが取得の条件となっています。
次は介護福祉士を目指しますが受験資格が必要なので現場で実務を3年程頑張ります。従業期間3年(1,095日)以上かつ、従事日数540日以上で、「実務経験3年以上」という受験資格を満たすことができます。資格となる実受験務経験は、現に就労した期間・日数が次のとおり必要です。従業期間・従事日数の要件は、両方とも満たす必要があります。なお、従業期間・従事日数は試験実施年度の3月31日まで通算することができます。また実務経験とはべつに実務者研修か介護職員基礎研修及び喀痰吸引等研修を受ける必要があります。実務者研修は優れた介護サービスを提供するため創設された研修で、現在は介護福祉士国家試験を受けるには必須になりました。
介護福祉士を合格したらまた再度現場で通算で5年以上900日以上実務経験を積み受験資格を取りケアマネジャーの筆記試験を受験することが可能です。
晴れて合格したらケアマネになれる訳ではありません。今度は筆記試験の合格後に、87時間の実務研修を受ける必要があります。(私の時は16日間程ありました。) 実務研修は、都道府県単位で実施されていて、主な内容は、ケアプランの作成や要介護認定についての専門知識や実際の作業を学び研修を終えて、各都道府県に登録申請を出し、受理されると都道府県の知事が発行する介護支援専門員証が交付されると、晴れてケアマネジャーとしての資格を取得できます。
介護福祉士取得までに3年
ケアマネ取得までに5年
最短で8年です。
ダブルケアマネとは
65歳の誕生日を迎える少し前から利用者に介護保険制度の説明を相談支援専門員が行い、必要に応じて介護支援専門員との顔合わせをしながらゆっくりとしたペースで進めていく。
そして、65歳からは介護支援専門員が主たるケアマネジャーとして日々の支援に関わり、今まで支援していた相談支援専門員がサブ的な立場として関わり続ける。
つまり、ダブルケアマネとして利用者に関わることを言います。
主は介護支援専門員であるので、相談支援専門員は自分が得た情報を介護支援専門員に情報提供し、両者が情報を共有しながら、介護福祉サービスでは担えない部分を相談支援専門員が担うということで利用者さんの暮らしを支えていきます。
まとめ
2018年度の介護保険法改正により共生型サービスが創設されました。利用者さんを支援する中で相談支援員と介護支援専門員が連携して支援をすることをダブルケアマネと呼びますが現状はあまり周知されていない現状と共生サービスに関してもあまり知られていません。
基幹相談支援センターや地域包括支援センターが中心となって課題を抽出したり合同事例検討会を開催を行ったり、それぞれの法律や仕組み・社会資源等を知るための研修会を実施することが大切です。
合同で行うことを通じて、相談支援専門員と介護支援専門員が顔の見える関係になることが重要なことだと思います。
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